(設置)
第1条 長野県公民館運営協議会会則第14条の規定に基づき、長野県公民館館長会(以下「館長会」という。)を設置し、同条第2項により規則を次のように定める。
(組織)
第2条 館長会は、県内の市町村公民館の館長をもって組織する。
(目的)
第3条 館長会は館長の研修及び相互の連絡協調を図り、長野県公民館運営協議会の目的達成に努めるものとする。
(役員)
第4条 館長会に次の役員をおく。
(1)幹 事 長 1名
(2)副幹事長 1名
(3)幹  事 2名
(役員の選出)
第5条 館長会の役員は、東信、南信、中信、北信の公民館運営協議会館長代表をあてるものとし、館長総会の承認を経て決定する。
2 幹事長、副幹事長は役員の互選とする。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)幹事長は館長会を代表し、会務を総括する。
(2)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、その職を代行する。
(3)幹事は、幹事会決定事項を執行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 館長会は、次の会議を行う。
(1)総会は5月中に開催し、事業報告並びに活動方針、事業計画、規則の改廃、役員の承認等を行う。
(2)幹事会は必要に応じ開催し、総会の決定事項を執行する。
(経費)
第9条 館長会の経費は、長野県公民館運営協議会の経費をもって充てる。

附 則
この規則は、昭和47年11月28日から施行する。
(一部改正 昭和59年5月17日)