(設置)
第1条 長野県公民館運営協議会会則第14条の規定に基づき、長野県公民館運営協議会主事会(以下「主事会」という。)を設置し、同条第2項により規則を次のように定める。
(組織)
第2条 主事会は、長野県下市町村の公民館主事若しくはこれに準ずる者をもって組織する。
(目的)
第3条 主事会は、公民館主事の研修及び相互の連絡協調を図り、長野県公民館運営協議会の目的達成に努めることを目的とする。
(役員)
第4条 主事会に幹事長1名、副幹事長1名、常任幹事5名をおく。
(役員の選出)
第5条 役員はあらかじめ選出された東信、中信、南信(飯田市を除く。)、北信、長野市、松本市、飯田市の代表の互選により選出し、主事総会の承認を経て決定する。(役員の改選年度、就任年度は県協議会会則に準ずる。)
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)幹事長は主事会を代表し、会務を総括する。
(2)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)常任幹事は、役員会決定事項を執行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 主事会は、次の会議を行う。
(1)主事総会は5月中に開催し、事業報告並びに活動方針、事業計画、役員の承認を行う。
(2)役員会は随時開催し、総会並びに郡市主事会幹事会の決定事項を執行する。
(3)郡市主事会幹事会は年数回開催し、主事会事業を協議し、構成組織の主事会との連絡協調を図る。
(経費)
第9条 主事会の経費は、長野県公民館運営協議会の経費を充てる。
(規則の変更)
第10条 主事会の規則は主事総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。

附 則
この規則は、昭和59年4月17日から施行する。
(一部改正 昭和62年5月28日) 
(一部改正 平成16年5月21日。但し、平成17年4月1日から施行する。)
(一部改正 平成25年5月23日。但し、平成26年4月1日から施行する。)
(一部改正 平成27年5月21日。但し、第5条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。)
(一部改正 平成28年5月26日)
(一部改正 令和元年5月23日)