(名称)
第1条 本会は、長野県公民館運営協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を県立長野図書館内におく。
(組織)
第3条 本会は、県内の市町村立公民館をもって組織する。
(目的)
第4条 本会は、県下公民館の連絡提携を図り、公民館活動の振興に努め、もって社会教育の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)県内公民館の連絡協調及び情報交換に関すること。
(2)機関紙の発行及び資料の作成頒布とあっせんに関すること。
(3)各種の講習会、研究会、大会の開催及び職員の研修養成に関すること。
(4)公民館の事業費の拡充、施設整備、職員体制の充実等、社会教育における条件整備推進に関すること。
(5)その他目的達成に関すること。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   5名
(3) 理 事  11名
(4) 監 事   2名
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、次により選出する。
2 会長及び副会長は、東信・中信・南信・北信・長野市・松本市の公民館運営協議会会長の中から総
会において選出する。
3 理事は、東信・中信・南信・北信の公民館運営協議会館長代表と東信・中信・南信(飯田市を除く。)・北信・長野市・松本市・飯田市の主事代表をあてるものとし、総会の承認を経て選出する。
4 会長及び副会長と主事代表の改選年度は、次のような組み合わせにより隔年で行う。但し、会長及 び副会長と主事代表の改選年度は逆にする。
・東信・中信・長野市
・北信・南信・松本市
なお、これにより難い事情があると会長が認めた場合は、この限りではない。
5 改選年度地区は副会長となり、次年度、互選により会長を選出する。会長任期1年。ただし、対外
的な大会等を受ける場合はこの限りではない。
6 監事は、総会において代議員の中から選出する。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、役員会の決定にもとづき会務を執行する。
(4)監事は、本会の会計監査を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び参与)
第10条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、会長が役員会に諮ってこれを委嘱する。
(会議)
第11条 本会に次の会議をおく。
(1)総   会
(2)役 員 会
(3)館 長 会
(4)主 事 会
(5)専門委員会
(総会)
第12条 総会は、役員及び代議員により構成し、毎年5月中に開催し、次の事項を審議議決する。
(1)会則の改廃
(2)年度収支決算及び事業報告
(3)年度収支予算及び事業計画
(4)役員の選出及び承認
(5)その他、本会運営上の重要事項
2 代議員は、別表のとおり選出する。
3 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって議決する。
4 総会の議長は、出席代議員の中から選出する。
5 会長が必要と認めたとき若しくは代議員の3分の1以上の請求があった場合、臨時総会を招集する。
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じ会長が召集し、次の事項を審議する。
(1)予算及び決算
(2)事業の実施計画
(3)諸規程の制定改廃
(4)その他重要事項
2 役員会は、過半数出席で成立する。
3 役員会の議長は会長とする。
4 会長が必要と認めたときは、役員会に役員以外の者を参加させて意見を聴くことができる。
(館長会及び主事会)
第14条 館長会及び主事会は、役員会の決定にもとづき会務を執行する。
2 各々規則を別に定め運営をする。
(専門委員会)
第15条 本会の事業推進のため、専門委員会をおく。
2 専門委員は、役員会において推せんし、会長が委嘱する。
3 専門委員は、専門的事項別に委員会を構成する。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するために事務局を設置し、次の職員をおく。
(1)事務局長  1 名
(2)事務局職員  若干名
2 事務局職員の任免は、会長が役員会に諮ってこれを行う。
3 事務局長は、会長の命をうけて本会の事務を処理する。
(経費)
第17条 本会の経費は、分担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第19条 本会の運営に必要な細則は、役員会の承認を経て別に定める。

附 則
この会則は、昭和25年5月30日から施行する。
(一部改正 昭和35年5月31日)  
(一部改正 昭和38年5月30日)
(一部改正 昭和42年5月30日)      
(一部改正 昭和43年11月8日)  
(一部改正 昭和48年4月1日)
(一部改正 昭和58年11月16日)
(一部改正 平成14年5月23日)
(一部改正 平成16年5月21日。但し、平成17年4月1日から施行する。)  
(一部改正 平成22年5月26日)
(一部改正 平成23年5月26日)
(一部改正 平成24年5月24日)
(一部改正 平成25年5月23日。但し、平成26年4月1日から施行する。)
(一部改正 平成27年5月21日。但し、平成28年4月1日から施行する。)
(一部改正 平成28年5月26日)
(一部改正 平成29年5月25日)
(一部改正 令和元年5月23日)
(一部改正 令和3年5月20日)